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(観光庁HPへ)



 
 免税店シンボルマークを活用したい

外国人旅行者にとって、お得に買い物ができる目印、そして外国人旅行者歓迎の目印、それが免税店シンボルマークです。

 免税店シンボルマーク

 

 
 お店選びをするとき、安く買い物ができることは、当然そのお店に入る大きな理由となります。
 このシンボルマークを店頭等に掲示することで、「私のお店はお得ですよ」とアピールすることができ、外国人旅行者がお店に訪れるきっかけをつくることができます。

 観光庁の承認を受けることで、使用可能となりますので、ぜひご活用ください。

<対象者>

 ・免税店(輸出物品販売場)の許可を得ている事業者の方

<申請方法> ※ウェブページでの申請が便利です。

@ウェブページ

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.phpにアクセスし、必要事項を記載して下さい。

A郵便、持参

別記様式第1−1号、第1−2号にご記入の上、輸出物品販売場許可書の写しを添付して、免税店シンボルマーク申請事務局宛にご提出下さい。

<申請先>

 ・免税店シンボルマーク申請事務局

(ウェブ) http://tax-freeshop.jnto.go.jp/agent/login.php

 ・〒156-0044 東京都世田谷区赤堤3-3-4

  TEL:03-6759-9774 FAX:03-5355-0888

  (平日10:00〜18:00)

<申請に必要なもの>

 1.免税店シンボルマーク使用申請書(別記様式第1−1号)

 2.免税店一覧(別記様式1−2号)

 3.輸出物品販売場許可書の写し

 ※輸出物品販売場許可書の紛失等により写しの添付が困難な場合には、事務局にご相談ください。

<その他>

免税店(輸出物品販売場)の許可を得ていない方で、観光協会等の団体や事業者等が、免税店の普及活動を行うため、免税店シンボルマークの目的に沿った使用を希望する場合には、個別にご相談下さい。

 

 
 さらに、シンボルマークを使用している免税店リストを、観光庁でとりまとめ、日本政府観光局(JNTO)のホームページで、国内外へ発信しているため、お店をPRすることができます。